東京都千代田区と千葉県船橋市の
税理士法人、司法書士・行政書士事務所TOTALの
高橋寿克です。

FX取引をしている方には朗報です。

4億円脱税主婦の件以降、金融取引は、証拠の収集が容易なため、最近は、FXに関する税務調査も増えています。
国税庁は資料収集制度を整え、FX取引の捕捉率を上げています。クレサラ過払返還関連、ネット販売(輸出入)と並んでFXに関する所得はかなり税務署に狙われています。

従来、「くりっく365」や「大証FX」のような取引所取引は「申告分離課税」が認められていましたが、店頭取引は、「総合課税」で他に所得がある方、サラリーマンの副業等は高い税率が適用されていました。このため、
 せっかく儲けても確定申告でがっかり!
 これくらいならバレないだろうと放っておいて税務署から連絡が来てビックリ!
なんて人も多いことと思います。

2011年度税制改正の結果、
店頭取引のFXの税制が2012年1月以後「申告分離課税」へと変更されます

さらに、

会社を作れば、節税・社会保険の節約が合法的に可能になりました。


税制改正の内容
(1)2012年1月から、店頭FXについても、「申告分離課税」で税率が一律20%。
申告分離課税が適用され(確定申告は必要です)、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。
一定以上勝っている人、他に所得が多い人には朗報です。
(2)FXの損失の繰越控除が3年間可能

平成23年8月1日から、個人投資家の最大レバレッジは25倍に制限されたこともあり、節税会社を作る方も増えています。
税理士法人TOTALでも、最近はFX関連のお客様が増えてきました。FX取引をよく知らない税理士も多いらしく、他の税理士からうちに変えてくれたお客様もいます。ありがたいことです。
ご興味がある方は、ご連絡お待ちしています。


そう言えば、4億円脱税主婦は、その後、それをネタにして本を何冊も出したそうです。
 「あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義」
 「FX フツーの主婦でも億万長者になれた理由 」
すごいタイトルですね。
さらに、本からネットに誘導して、有料サービスも行っているそうです。主婦は強いですね。